特定侵害訴訟代理試験向けのゼミに行ってきました(その3)

Notebook Pen Table Book Note  - Engin_Akyurt / Pixabay 付記試験
Engin_Akyurt / Pixabay

 特定侵害訴訟代理試験向けのゼミに行ってきました。今回で第3回です。余談ですが、このゼミの講師の方はめちゃくちゃパワフルで、周囲の制約がなければ、いきなり2時間半くらいぶっ通しで話し続けたりします。これが本物の弁護士と言う職業なのかみたいな感想で、ちょっと圧倒されてしまいました・・・。

 今回の内容は、民法小問の演習と解説でした。演習のナチュラルな感想から行くと、ぶっちゃけ、とりあえずなんの事案か判別できない問題が多く全く意味不明でした。テキスト的なインプットと、実際の事例を結びつけられるような勉強をどっかでやらないと厳しそうです。

 以下、演習問題を前に、特に手も足も出なくて悲しかった点をメモです。

 1.短期消滅時効
 第百七十三条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
 一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権

 知らんがなーーレベルで大ショックでした。と言うのも、おそらく配布の民法テキストでも対して解説されていないか、ひょっとしたら書いてないレベルだと思います。
 設問に記載されている日付たちから、一般の消滅時効である10年とかあてはめると、明らかにギャグ問題になってしまうので、2年くらいで消滅するのかなみたいな類推は働くのですが、知らない知識で解答時間中は本当に泣きました。

 2.債権者平等の原則について
 債権者平等の原則とはいっても、按分弁済(あんぶん)は、各自の債権の額に比例する。
 例:600万と400万の債権を持っている債権者が居て、債務者の一般財産が100万の場合→
 50万:50万ではなく、60万と40万の分配になるらしい。

 3.穴埋め問題について
 かなり一般的な用語や、ささいな名詞が出たりするので、重要語句だけマークみたいな勉強法だと埋められない感触。
 条文番号も出るので、実際に法文が引けないと厳しい感じ。

 4.事例問題について
 とりあえず、どの事例に当たるかが全く分からないと0点になるので一発で終わる。民放全体を手広くさらって、良く分からない分野でも、とりあえずある程度は埋めれるようにするのが重要そう。
 事例問題の記載方法としては、訴状とかと違い、まず結論と、根拠条文の内容と条文番号から書くと良いらしい。余裕があれば、要件事実とあてはめ。

 余談としては、どうやら民法改正で、債権法の結構頻出のところももろに影響を受ける模様です。試験自体は現行の法律で行われる様子なので、ちょっと残念と言うかややこしいことになるのかもしれませんね。

 こちらの次回は、6月10日の日曜日で、内容は意匠商標不競法のインプットのようです。と言う訳で、学習計画的にはこんな感じでしょうか。

 ・今回の復習3回
  レジュメ読み直し
 ・能力担保研修の下巻のテキスト
  最低限、商標、不競法箇所
 ・できたらいいな
  民法テキスト読み直し
  特許訴状関係の過去問
  前回演習の返却内容の確認と再答案構成

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kuroneko

とある企業の知財部で働く一応弁理士です。 国内特許系メインの日々の業務とか、試験対策ネタとか書いています。 受験時代は某L社系列の某B,M講師をメインに習っていました。 Copyright (C) 2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
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