特定侵害訴訟代理試験向けのゼミに行ってきました(その4)

Notebook Pen Table Book Note  - Engin_Akyurt / Pixabay 付記試験
Engin_Akyurt / Pixabay

 早くも4回目の特定侵害訴訟代理ゼミに行ってきました。7回目の答練からは資料参照不可になるとかって話だったので、そろそろ死刑秒読み状態ですね。
 この時期は能力担保研修側の課題と、ゼミ側の答練が交互に来たりする感じなので、かなり余裕がない感じです。これに加えて能力担保研修側の自主ゼミ課題まで回せてる人とかは、かなり凄いのでは・・。

 今回の内容は、意匠・商標・不正競争範囲の訴状・答弁書についてでした。付記試験で言うところのいわゆる問題2に当たる部分です。内容については、割と特許と同じですみたいな感じで省略される箇所も多かったのですが、やはり請求原因に関する箇所の記載が全然違うイメージでした。

 特に商標に関しては、商品、商標の類似に関する辺りの規範の丸々判例の丸暗記を吐出してから、当てはめをしないと駄目みたいになっており、この辺りはかなり弁理士試験くさいです。また、当てはめについても教科書に載っていないような一般的な当てはめ条件については、各自で理解しておかないとダメなようで、非常に難しく感じました。とりあえず、具体例としては以下のような感じでしょうか。

 ・原告商標と被告標章との違いが、アルファベットの大文字か小文字
 →アルファベットの大文字か小文字がか異なるにすぎないから外観は同一又は類似
 (登録商標と被告標章との類比のあてはめ)

 ・指定商品が「ラーメン」、被告実施が役務「みそラーメンの小売」
 →需要者はいずれもラーメンを好むものであるから、その範囲も一致
 (商品と役務が類似する場合2⑥のあてはめのうち、需要者の範囲)

 かなり言いがかりというか、現場思考というか出てきた事例に対して、無理矢理でも理由付けをして、答案として構成する能力が求められる感じがします。きつい。
 何がきついかと言うと、これだとなんとでも言えるので、正解が類推しづらくなるように感じるからなんですね。題意から、どれに何を当てはめるのかが程度想像できれば、構成しておかしさに気づける場合も出てくるでしょうが、何でもありだと、とたんに題意の想像が難しくなります。

 不正競争については、弁理士試験上は短答試験時に詰め込みでしかやっていないので、侵害の類型はともかく、用語の定義、差止め、除外事項等がほぼ一式条文の形で整っているのを改めて確認したのはほぼ初めてでした。結構商標法とかに近い感じですよね。

 また、不正競争については、侵害のあてはめ時に実際のマーク等や商品形態との比較のみで、商標でいう指定商品に当たるものの同一又は類似がないのもちょっと新鮮でした。混同を生ずる等独自の要件も多いようなので、もう少し読み込みが必要そうです。
 ちなみに例によって今回は、前回の民法小問の答案が返却されたのですが、予想通りボロボロでした。全体としての平均点前後ではあったのですが、前の方に難問を片っ端から並べて、後ろの方に緩い問題と言う講師の方の問題構成にまんまとひっかかり、後半が白紙だったのが痛かった感じでしょうか。

 それにしても点数分布から想像するに、この時点でもすでにほぼ完ぺきに仕上がっている方が10人くらいはいるようです。凄いですね。

 次回は7/1で、特許法以外の分野の書面作成の演習です。
 学習計画としては、
 ○必須:
 ・今回のレジュメの復習3回

 ○できたら:
 ・能力担保研修の方のテキスト下巻の意匠法残り箇所

 今回のゼミでは意匠法範囲について、基本的構成態様や具体的構成態様すらぶっ飛ばしたので、その辺くらいはテキストの方で、チェックしておいた方が良いのかもしれません。

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kuroneko

とある企業の知財部で働く一応弁理士です。 国内特許系メインの日々の業務とか、試験対策ネタとか書いています。 受験時代は某L社系列の某B,M講師をメインに習っていました。 Copyright (C) 2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
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