特定侵害訴訟代理試験向けのゼミに行ってきました(その5)。

Notebook Pen Table Book Note  - Engin_Akyurt / Pixabay 付記試験
Engin_Akyurt / Pixabay

 特定侵害訴訟代理試験向けのゼミに行ってきました。今週は平日の能力担保研修>週末の能力担保研修>ゼミとかなので、ぶっちゃけ足が棒です。

 今回はいわゆる問題2の答練と、それに関する講義がありました。問題2とは、特許以外とか言われていて、意匠法、商標法、不正競争防止法の中からランダムで出るようです。いくらなんでも範囲広過ぎではないでしょうか。
 なお、一番確率が低いと言われている意匠も、うっかり出題されてしまった年があるようで、おそらく当時は阿鼻叫喚だったのではないかと思われます・・・。都合でさらっと意匠法の訴状例も見てみたのですが、形状を全部文章で表現していたりして、激ムズそうでした。

 商標法、不正競争防止法の訴状に関しては、とにかくあてはめの基準になる判例や、規範を延々書いて、あてはめて、結論を書くという展開になることが多いようですね。例によって、あてはめに関しては「日頃の経験を活かして」みたいな説明で、言いがかりのような論法を、依頼人のコメントの中のキーワードから拾える能力が必要みたいな感じのようです。

 さすがに特許法の答弁書とかのように、一読して請求項の技術と、被告実施品のどこが違うのかに困ってしまうよりは明らかにとっつきやすそうなのですが。反面、要件事実のあてはめ事項をうまく依頼者のコメントから拾ってくるのは、結構注意深さが必要でした。解説中にようやく気づいた内容とかもありましたし。

 特に重要そうだった点としては、1つの事実のネタが何度も答案内で使用されるパターンもありうるという事でしょうか。弁理士試験的には、ネタごとにどこで使うか大体決まっていたりするイメージがあるので、ちょっと意外だったです。いわゆる答案のメリハリとか言われる奴です。

 具体的には、依頼者のコメント内で時期的要件が上がっていたとして、設問上商標法側の当てはめに使用したとします。そして、不正競争防止法側でも同じような当てはめが必要になった時は、再度その時期的要件を当てはめに使う過去問とかもあるようです。なんか、同じ内容を繰り返し書くような答案になるんですけど。

 また、「不正の目的」は客観的に証明しづらいので、他の客観的な時期的要件等があれば、そちらを主張する方が正しいようでした。まあ、確かに原告からみたら、被告って大体「不正の目的」があるように見えそうですしね・・。
 ○学習計画:
 ☆必須:
 ・基礎研修の民訴テキスト復習(~7/22)
  但し、能力担保研修研修側の課題が終わってから。
 ・今回の復習3回
 ☆できたら
 ・なし
  今期は無理そう。

The following two tabs change content below.

kuroneko

とある企業の知財部で働く一応弁理士です。 国内特許系メインの日々の業務とか、試験対策ネタとか書いています。 受験時代は某L社系列の某B,M講師をメインに習っていました。 Copyright (C) 2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
タイトルとURLをコピーしました