8回目の能力担保研修に行ってきました。当日の気候は、酷暑と言う他ないレベルで、往復するだけでもかなりきつかったです・・・。多分あと数回で終わりのはず。
今回の内容としては、第2回の特許の起案の講評と内容説明でした。とは言っても第2回起案の頃って、ほとんどまだ内容が分からない頃だったので、当然ボロボロです・・・。配布資料の失敗例もかなり凄く、「追って補充する」型起案もあったらしく、そんなんでも通るならみんなそれで行くわ・・みたいなレベルで出来がまちまちだったようでした。
記憶に残った点としては、特許発明のとらえ方の部分でした。事情であまり詳しくはちょっと書けないのですが、事案としては、原告特許権者が、被告実施者を差止め損害で訴える典型的なものです。
原告の主張は、当然被告実施品は、原告の特許を侵害する、みたいな感じで、だらっと読んでると、前提として、そうなんだと思い込んでしまいます。しかし、実際には、原告の特許の公開公報の実施例を読んでみると、類型の中に被告実施品に近いものがあったようです。
都合で、原告の主張するクレームではなく、類型の方のとらえ方で被告実施品を当てはめてみると、原告の主張するクレームの構成要件に該当しなくなるという、非常に目から鱗と言うか、泣きたくなるような展開でした。しかも、結構な割合、少なくとも隣の人はできていたようで、二重にショックだったです。ちなみに解答時は、資料が多すぎて、該当箇所は、おそらくすっ飛ばしてました。
この辺りの原告の特許発明はどんなん、被告の実施品はどんなん、みたいなのは、弁理士の先生なら実務でやってるし、できるやろーみたいに流される部分が地味にきついです。準備書面上では、構成要件や、その対比、場合によっては均等論にまで影響してしまうので、かなりの割合ありますしね・・・。
○学習計画:
・能力担保研修側は、全起案が終了しているのでなし
・当座はゼミ側で設定している民訴を詰め込む
kuroneko
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