能力担保研修に行ってきました。(10回目)

Notebook Pen Table Book Note  - Engin_Akyurt / Pixabay 付記試験
Engin_Akyurt / Pixabay

 10回目の能力担保研修に行ってきました。多分最終回です。もっとも、終了式みたいなのは別であるみたいなのですが、平日の都合で、当然休みが貰えるわけでも、勤務時間にも換算されるわけでもないので、当然行けません・・・。

 そういえば、能力担保研修で一つ凄いのが、運営が毎回ぶつ切りで、次回に関するアナウンスが一切なく、例えば今回であれば、終了式に関するアナウンスは一切ない辺りでしょうか。

 ちなみに、特定侵害訴訟代理業務試験の願書の請求(~9/7)と、来年の能力担保研修の受け付け(~8/27)との期間中のようです。関係する方は注意した方が良いかもしれません。

 とりあえず、今回の概要は不正競争防止法の起案の講評と、不正競争防止法2条1項4号以降とに関する内容でした。この辺りは、試験でも出る様子なので、かなり重要な気がします。

 重要そうだなと思った点は2つありました。
 1つ目は、商品等表示の類似規範で、外観、称呼、観念の連想、記憶、印象で類似を判断すると言うものに関してでしょうか。

 不正競争防止法の場合、商品等表示は、商品の名前だったり、商品の形態だったりします。問題は後者です。商品の形態が商品等表示に当たる場合は、外観はともかく、称呼や観念って、当てはめが不能です。つまりこの規範を使ったら駄目でした。商標だとこの辺はあまり顕在化しないので、すっかり気づきませんでした。
 私の場合は、起案で気づかずこれをやっていて、適当に当てはめていたので気を付けようと思います。

 2つ目も、商品等表示に関する話です。前記の通り商品等表示は、商品の名前とか形態が該当するのですが、基本はやはり商品の名前のようでした。商品等表示について、商品の形態を適用するする場合には、規範のあてはめが必要なようでした。

 具体的には、その商品等表示である商品の形態に、識別性と周知性があるかです。
 識別性は、
 当該商品の形態が他の同種商品と識別しうる程度の特徴があるかです。
 周知性は、
 ①長期間継続して独占的に使用されているか
 ②短期間でも強力な広報・宣伝などにより当該商品形態が特定者の商品であることを示す表示になっているか
 等らしいです。等と言うのは、近年の判例によっては、微妙に違うらしいからですね。

 とりあえず、ひとまずは、これで週末ゆっくり眠れるーと言う解放感しかないです。おつかれさまでしたー。

○学習計画:
 ●なるべくやる(~8/27)
 ・今回のゼミレジュメ復習
  >@1回
 ・民法民訴回のゼミテキストの演習問題再確認(3回、6回、7回)
  >7回の小問セレクトちょっと着手済
 ・大問の特許以外範囲の過去問の残り(H27~H25)
 ・大問の特許以外範囲の暗記事項回し

 ●できたらやる(~9/11)
 ・民法民訴のEL復習
  >民第1、2回だけ済(1.5倍)
 ・民法民訴の講義演習(追加のELできた奴、事前課題あり)
 ・民法民訴の小問の過去問(H26~)論点再確認

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kuroneko

とある企業の知財部で働く一応弁理士です。 国内特許系メインの日々の業務とか、試験対策ネタとか書いています。 受験時代は某L社系列の某B,M講師をメインに習っていました。 Copyright (C) 2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
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