今回は弁理士の付記試験についてのお話です。もっとも、受験したとかではなく、弁理士系のブログを拝見していると、大体最初の方に触れている鉄板ネタっぽいからなのですが。
超雑に調べてみたのですが、付記の資格自体は、特定侵害訴訟の訴訟代理人ができるようになるもののようです。具体的には、特定となっているので知財関係の訴訟を、弁護士さんと共同受任した時の限定ですが。
ここまでで既に解るように、仕事で訴訟にかかわれないような環境では全く意味がなさそうです。ちょろっと聞いてみたんですけど、人気のなさも物凄く、弁理士試験の本試同様たくさんのお金とたくさんの勉強時間がかかる上に、弁理士試験の合格者のみが母数なのに、5割くらいは落ちるという試験のようです。
また、受験条件が後述する能力担保研修を受けることなので、弁理士登録をしていないと合格者でも受験できないようです。対象を絞りすぎててちょっと何のためにあるのか良く分からないですね。
で、今回の本題は受験するための条件の話になります。
まず、民法、民訴の基礎知識が必要になるので、対応した基礎研修を受験年度の前年の秋くらいから受けることになります。法学部を出ていたり基礎的な法律の知識があれば、レポートみたいなものの提出でこの部分は免除されるようです。
基礎研修は座学と通信の2通りがあるのですが、座学は通学で毎週開講され、通信の方は数年前の内容をWebで視聴することができます。
内容はともかく、特定侵害訴訟代理試験向けのガチのテキストがもらえるので、民法民訴の知識は別としてとりあえず受けておいた方が良い感じのようでした。民法は民法と言っても試験に関係する箇所は結構限られるので、普通の民法の入門書を買ってきて頭から読むよりはとっつきやすそうでした。内容的には、債権部分が講義のメインになります。
うちでは軽く通信の方を受けているのですが、すげーーー難しいです。仕事帰りとかに聞くと普通に寝てしまうレベル。なかなか産業財産権とのリンクが出てくる箇所が少なく、実物の事例が出てくるところは結構興味を持って聞けるのですが、それ以外が概念的過ぎてさっぱりです。もっとも特許法とかを勉強しているときに、特別法なので、と言う説明は予備校とかでも結構受けたので、一般法も最低限に当たる箇所は知っておいた方が良いかなぁと思っていた過去の思い出がほぼモチベーションの全てなのですが。
ちなみに解説している先生は、実務修習のWebのようにテキストそのままの棒読み大会ではなく、予備校等と比較しても、標準以上には面白くレベルの高い講義をされている点は補足しておきます。さすがは弁護士先生。時間は通算で約40時間くらいの講義になります。
kuroneko
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