定侵害訴訟代理試験向けのゼミに行ってきました。第2回ですね。今回の内容は、特許・実用新案系の準備書面の起案でした。
その中で説明があったのですが、付記の本試験は、大きく特許・実用新案系の準備書面(訴状・答弁書とか)の起案と、関連する民法民訴の小問、特許以外の準備書面の起案と、関連する民法民訴の小問で構成されているそうです。
特許関係については、商標系弁理士さんにも不利にならないようにとの配慮か、比較的難易度は抑え目のようなのですが、特許以外の方の特に民法民訴の小問辺りが最も難易度が高いようです。
また、付記の本試験にも、弁理士試験のように足切り点が設定されており、特許と特許以外の区分でそれそれ25点未満だとその時点で不合格になるそうです。合わせて、合計で60点以上が合格ラインのようですね。具体的には24点+36点だと不合格で、25点+35点なら合格と言った感じです。
ちなみに初回の答練の内容は、当然自信がなかったので資料持込みで、必死にそれを丸写ししてました。後半の回までの答練は、うちみたいな人のために資料持込みでも可だそうなので。制限時間2時間半で1時間くらいは丸々答案構成、残りでひたすら書いて5枚とかだったでしょうか。
もっとも、資料を持ち込んでも、肝心の解答内容の方は自分で問題を読み込まないと駄目な辺りが弁理士試験とはもっとも違う点だと思います。ちょっと説明が難しいのですが、弁理士試験では特許Aで構成要素がB+C、被告実施品がDとか言う事例を考えてみます。この場合のAとかBとかCとかDとかに、具体的な事案が入る試験を想像してもらうと近いかもしれません。
つまり、被告側書面の場合は、資料として配布される実際の特許Aの特許公報を読んで、原告実施品Dのパンフレットとかと比較し、最低限どこが違うかを把握する必要が出てくるわけです。大体は、依頼主の言い分とかでヒントが出ているので、その通りを探せばよいのですが、これが意外に骨が折れます。なかなかレジュメ丸暗記でパターンが網羅できる訳でもないですしね。
そんなわけで、講師の方も問題の読み方としては、訴状を読んでから、依頼主の言い分を読んで、他の部分を読むみたいな形を推奨していました。ここ数年の本試験は、とにかく下手な短編ラノベばりの長さがあって、普通に読んだら時間が足りなくなるからだそうです。多分公報とか全部読んだらダメですね。
意外にこの辺の公報の内容をさらっとさらって、差異点を探すみたいなのは、明らかに弁理士試験合格時点ではなかった能力で、その後実務でうっすら身についた感じがします。この辺りはちょっとやっていて面白かったでしょうか。
なお、講義内容として特筆すべき点としては、近年分の過去問の模範解答例の配布がありました。別途入手しようとすると大変なようなので、これは助かります。
以下は、答練直後で疑問に思った箇所と、配布されたレジュメを突き合わせた結果確認の内容についてのメモです。
・規範について問題に書いてある場合も改めて書くのか?
書いても当然丸写しなので点が付かず、書かない方が良い模様。
但し結局あてはめで使うので、事実を上げた後、あてはめ内でばらして書くことにはなる。
・答案の設問ごとの回答の区切り方(問1についてみたいな)
下記のように、準備書面の書式に合わせる模様。
>
空欄1
1 第1要件について
>
みたいな感じに、「.」ではなく、スペース後に続ける書き方をする。
・条文番号とか書くのか
混在するので、下記のような書き方になる。
>
(特許法~条)
(民法~条)
>
○雑な学習計画
・~次回5月13日
・今回のレジュメの復習
3回くらい読む(過去問箇所は除く)
・民法、民訴テキストの復習
実務修習側の採点されない起案宿題と、意匠商標テキスト(下巻)が完全放置なので、どっちを進めるか悩みますね。余談ですが、ちょっとお話した方の話では、実務修習の組によっては、何度かゼミと連日になるパターンがあるそうでした。うちの実務修習の組は一応ずれていたので幸運だったようです。
kuroneko
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