秋くらいに受けた、特定侵害訴訟代理の試験の結果がようやく届きました。ちなみに、申し込み時に受験票の送付場所を自宅(主たる事務所以外)にお願いすると、結果も自宅に届きますので、うちみたいに合格の自信がない場合はこのコースの方が良いかもしれませんね。
結果の方は、どうやら、12月くらいには受験番号の掲示で発表があったらしいのですが、実はこの試験の受験票って、弁理士の論文試験の受験票と同じなんですよね。弁理士の論文試験を受けた方は凄く良く分かると思うのですが、あの試験って大体不合格な試験だったりします。
都合で、うちの場合は、論文試験を受けると、帰りに受験票をきっちりごみ箱に放り込んで、潔く翌年の勉強を始める習慣がついていました。この流れで、今回もうっかり受験後に受験票を捨ててしまったんですね。この点で、この試験は、受験番号の掲示から、結果の送付まで1か月以上間が空くので注意が必要です。
具体的には、12月中旬くらいに合格者の受験番号の掲示があり、1か月後に官報に名前が載って、結果の郵送はそのさらに後になります。うちとかは、当選は発送をもって代えさせて頂きますみたいなノリなのかと思って、去年のうちに早々に不合格だと思っていました。1月中旬の時点で、実際に試験を受けてから3か月も経ってますしね。配達の遅い国からの海外郵便で発送してるみたいなノリです。
とりあえず、わたし自身の結果については、どうやら無料で公開されている官報の方を見れば解るそうなので、ここでは省略します。今後受けられる方向けに、試験後にキャッチできたフィードバックを纏めておきます。
○人数とかについて:
(特許庁サイトより)
・志願者数 168人(前年193人、前年比13%減)
去年から10%以上減ってるのも凄いですが、10年前の志願者数の3割です。これは、やはり、この資格が生きる仕事が滅多にないからの気がします。近いうちに2桁になるのでは。
下町ロケットとかでも、1行も出てこないのが逆に凄いです。
聞いた範囲では、お1人だけこの資格を取得後に、実際に侵害訴訟の場に立てた方はいらっしゃいましたが。また、法律事務所勤務の商標系弁理士さんとかだと、なんか普通に持っている場合も多いようです。また、周囲に合格しただけで実務に手を抜いてるとか、暇だと思われるみたいな声もちらっと聞きました。
・受験者数 152人(前年177人、前年比14.1%減)
・受験率 90.5%(前年91.7%)
そもそもが、志願から受験の時点で1割も脱落してるのもなんか凄いですね。この試験って民法民訴の学習や、能力担保研修が絡むので、ほぼ1年がかりの準備になるためです。
・合格者数 79人(前年88人、前年比10.2%減)
・合格率 52.0%(前年49.7%)
正直、合格率が5割の試験って、通常は結構簡単な部類に入る気がします。ただ、この試験は、そもそもの弁理士試験に受かってる集団で、5割に入らないといけないと言う訳ですよね。都合で、弁理士試験の合格前から考えた場合は、かなり合格するのは厳しい試験と言う見方をした方が適切の気がします。
・平成30年度能力担保研修※2修了者の合格率 66.3%
重要なのはこれです。今年の能力担保い研修の修了者の合格率が6割を超えているとのことですが、実際に、能力担保研修の自主ゼミ組で受験した人も、後から結果を見ると、ほぼ全員合格していました。
裏を返せば、能力担保研修の受講年であれば、割と必須のように宣伝されている例の20万円くらいする地獄のようなゼミを受けなくても、結構な確率で合格すると言う事です。能力担保研修とセットで開催される自主ゼミは、能力担保研修の受講年しか受講できませんが、半オフィシャルのようで、弁理士会の方から主催者の指定や、会場の提供があるのですが、無料です。
ちなみに、能力担保研修の自主ゼミは、以前の記事のように関東では、かなり不人気のようで、数人で仲良くやる感じみたいに書きました。しかし、どうやら、能力担保研修の自主ゼミでも関西は、かなり大規模かつ活発に行われているらしく、この辺りも能力担保研修終了年の受験者の合格率が高い点に影響してるんじゃないかと思います。
○対策とかについて:
●大問について;
大問については、正直正解はあってないような印象を受けます。と言うのも、ゼミでの指導と、余所で受けた模試等での解説とが、記載の詳細については普通に相矛盾する部分があった為です。どちらも講師は、現役の弁護士の方です。
都合で、実務的に見てどうかと言う観点で、大筋で明確に間違っていないか、と言う点が重要な気がしました。
また、能力担保研修は、あくまで実務的に良い仕事をするか、みたいな観点が非常に大きく、課題等も全文書きなので、単純な試験対策としてはほぼ役に立ちません。都合で、方法は自由ですが、過去問の把握が必須です。一方で、同じ弁理士会主催でも、弁理士研修システムには、かなり役に立つ講座が上がる場合があります。
具体的には、
・判例や規範等の丸暗記
・過去問での部分書き問題への対応
・各種ゼミ等での答練や模試でアウトプット度確認
●小問について:
小問については、問題を見て条文のどの辺りに書いてあるかが浮かぶかがほぼ全てだと思います。とりあえず範囲が広すぎて、よほどのマニアか、大問対策が不要な人でもない限り、全範囲をフォローするのは厳しいと思います。
民法民訴は、条文なので、特許法とかと一緒で、条文のどの辺りにどんな内容が書かれているかが決まっています。特に民法は、問題を読んだ時点で、条文のどの辺りに書いてあるかが想像できないと、条文の頭から当てもなく探す羽目になるので大体そこで試合終了になります。
具体的には、
・過去問や問題集は必須
・問題が解けるか解けないかより、正しい条文が探せたかで理解を判断するのもあり
・条文が見つけられても、あてはめ方がよく分からず、結論が逆になってしまう系は、理解が必要
と言う訳で、合格された方はおめでとうございますー。
kuroneko
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